ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給について
投稿日 : 2020-12-29
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給の情報です。
厚生労働者のリーフレットを添付します。
■対象者
2020年12月11日時点で、以下の①~③のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請をしている方
① 2020年6月分の児童扶養手当受給者
② 公的年金等を受給していることにより、2020年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※ 2020年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けらます。
■支給額
1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円
■手続き
〇2020年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けてい
る又は申請をしている方は、申請不要で受け取れます。
〇2020年12月11日以降に基本給付の申請を行う方
①または②のいずれかに該当する方は、早めに基本給付の申請を行ってください!再支給分の基本給付を併せて申請可能です!
① 公的年金等を受給していることにより、2020年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(2020年7月分以降の児童扶養手当受給者も含みます)
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