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総合支援資金の期間延長、住宅確保給付金の再支給などが可能に


投稿日 : 2021-02-04

 

事務連絡 緊急事態宣言の延長を踏まえた生活困窮者への追加支援

〇 緊急小口資金等の特例貸付は、最大20 万円の緊急小口資金と最大20 万円を最長6か月間貸し付ける総合支援資金を合わせて計140 万円の貸付を行っていますが、2021年1月に緊急事態宣言が再発令され、特例貸付の貸付が終了された世帯への再貸付に関するニーズが指摘されていることを踏まえ、一定の要件のもとに総合支援資金の再貸付が可能になります。緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が3月までに終了した世帯を対象に、貸付期間を最大3か月(最大60 万円)とした上で総合支援資金が利用可能に。

緊急小口資金 総合支援資金の再貸付

〇住居確保給付金の支給期間は、最大12か月ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、3か月間に限り再支給が可能になりました。

住宅確保給付金の再支給