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日本学生機構 新型コロナウイルス感染症の影響による返還期限猶予に係る臨時対応について


投稿日 : 2020-05-09

 

日本学生機構は、新型コロナウイルス感染症の影響によって経済困難となり奨学金の返還が困難となった方に対し、下記のとおり返還期限猶予について臨時対応します(5月1日)

■対象:新型コロナウイルス感染症の影響によって、収入が減少する等、奨学金の返還が困難となり、返還期限猶予を希望される方。
〇経済困難の認定にあたっての収入・所得金額の基準(見込み可)
・給与所得者…年間収入金額(税込み)300万円以下
・給与所得以外の所得を含む場合…年間所得金額(必要経費等控除後)200万円以下

■臨時対応の概要
通常は、「奨学金返還期限猶予願」と「減収等に関する証明書類」をセットで提出いただいておりますが、「減収等に関する証明書類」を準備できない場合には、「猶予願」のみ提出いただければ、振替を停止することとします。なお、証明書類等は、後日提出が必要です。

■臨時対応の期間:3か月間(5月~7月)の振替分
〇猶予願の提出期限(必着) ・5月からの猶予:5月12日(火) ・6月からの猶予:6月12日(金) ・7月からの猶予:7月 8日(水)

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