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住宅確保給付金の再支給の申請期間の延長について


投稿日 : 2021-03-19

 

住居確保給付金の支給が終了した方に対して、2021年2月から3月末までの間、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間に限り再支給を可能ですが、本特例の申請の期間を2021年6月30日まで延長する予定です。 申請を開始する時期は、生活困窮者自立支援法施行規則改正後(4月1日)を予定してい ます。

住宅確保給付金の再申請の申請期間の延長について