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社会保険料の負担軽減について(標準報酬月額の特例改定)
投稿日 : 2020-07-10
■新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定させることが可能になりました。 通常、標準報酬月額の改定は下がった4ヵ月目からの改定(雇用主の保険料負担も労働者の保険料が減額)になりますが、特例が設けられました。 今年4月から7月までの間に報酬が著しく下がった月が生じた方が対象です。(1ヵ月でも) 事業者のみなさんは、管轄の年金事務所へ 労働者のみなさんは、事業所に相談してみてください。 下記のURLをご覧ください。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html 社会保険料の負担軽減