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特別定額給付金 配偶者からの暴力を理由に避難している場合の手続き
投稿日 : 2020-04-28
特別定額給付金受給 配偶者からの暴力を理由に避難している場合の手続き ■配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、裏面に記載の手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。 ①世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。 今お住いの市区町村に申請を行っていただきます。 ②手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。 特別定額給付金のお知らせ 特別定額給付金のQ&A 特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書 総務省事務連絡