投稿日 : 2008-09-11
審査会の回答は、審査委員の出席も公開も認めない不当なもの
7月23日に、(1)意見陳述の公開、(2)審査委員の出席を求めて、「申立書」を提出しましたが、9月10日、審査会から回答が届きました。
回答は、私たちの要求を全く認めない不当なものです。審査委員の出席については、青森県や石川県では委員が出席していますが、北海道は、「事務局職員が聴取しても(審査委員が出席しなくても)請求人に不利益は及ばない。審査案件を迅速に処理するため事務局職員に聴取させる」としています。
公開については、あれこれと法律・条例・指針等を持ち出し、最終的には5月の審査会で非公開と決めたことだとして退けています。その理由として、個人のプライバシーと審査委員の自由な発言に支障が生じ、会議の公正な運営が損なわれるというものです。まもなく行われる口頭意見陳述の場で改めてこの不当性について追求します。
回答書の全文を添付します。
申立に対する回答書
投稿日 : 2008-09-10
請求人・代理人からの「反論書」~第二次分
第二次請求分(604名)の内、8月11日に届いた465名分の広域連合による「弁明書」に対する「反論書」を9月8日に提出しました。
反論書の全文を添付します。
反論書1~保険料仮徴収 反論書2~保険料仮徴収・障害者 反論書3~保険証
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